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一票の格差とは

1:一票の格差とは :

2012/05/03 (Thu) 08:58:02

(*)一票の格差 - Wikipedia
一票の格差とは、主に国政選挙などで有権者が投じる票の有する価値の差のことである。つまり、一票の重みの不平等である。
選出される議員1人当たりの人口(有権者数)が選挙区によって違うため、人口(有権者数)が少ない選挙区ほど有権者一人一人の投じる1票の価値は大きくなり、逆に、人口(有権者数)が多い選挙区ほど1票の価値は小さくなる。


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(*)一票の格差問題 - Yahoo!ニュース
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/vote_disparity/

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(*)1票の格差(文藝春秋編 日本の論点PLUS 2010.06.17)
http://www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/keyword/100617.html
 1票の格差とは、人口が多い選挙区と少ない選挙区では、有権者の1票の価値が変わってしまうことにある。たとえば、前回の07年の参院選挙のばあい、議員定数が6の神奈川県を有権者数で割ると、議員1人あたりの有権者数は約119万人になるのに対し、現在、有権者がもっとも少ない鳥取県(定数2)は、議員1人あたり約25万人で、一票の格差は5倍ちかい、4.86倍だった。総務省によれば、4倍を超える格差の選挙区は、このほか大阪、北海道、兵庫、東京、福岡だった。

 いつもこうした格差が問題になるのは、憲法第14条が規定する「法の下の平等」と、選挙人の差別を禁じる同44条に違反している疑いがあるからだ。

 衆院選挙では、昨年から今年にかけて、この「一票の格差」について「違憲」「違憲状態」とする判決が目立つ傾向にあるが、参院選挙では、最高裁が明確に違憲判決を下したことは無い。昨年9月の判決では、格差4.86倍を「選挙制度自体の見直しが必要」としながらも、「合憲」と判断。過去14回の「一票の格差」是正訴訟判決のうち、最高裁判所は92年の参院選挙で起きた6.59倍の格差についてのみ「違憲状態」と判断している。

 参院は、参院制度改革協議会の下に専門委員会を設置して、これまでに、1994年に「8増8減」、2000年に定数削減、06年に「4増4減」を実現した。参院選は選挙区が都道府県単位で設定されているため、有権者数が少ない鳥取県と島根県の合区も検討されたが、地域住民の意思を代表する狙いが損なわれることや、政党、議員の利害などもからんで実現していない。

 いっぽう、昨年9月におこなわれた総選挙では、一票の格差が最大2.3倍となり、選挙無効を求めた訴訟10件に対し、大阪、広島、福岡、名古屋の高等裁判所で「違憲」、東京、福岡(那覇支部)、高松で「違憲状態」の判決が下された。

 最初に違憲判決を出した大阪高裁は、過疎地域への配慮として人口比に関係なく各都道府県に定数1を配分する「1人別枠方式」が格差2倍超の原因だと認定し、「過度期の改善策としてはそれなりの合理性はあったが、現在は憲法に反する。格差が2倍超は、大多数の国民から耐えられない不平等と感じられている」と指摘した。そのうえで、「いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、立法府のあり方としては憲法上許されない」として国会の不作為を厳しく批判しながらも、選挙自体は有効と判断した。

 大阪高裁が指摘した「1人別枠方式」とは、衆院選挙区画定審議会設置法(94年2月施行)によって、300議席ある小選挙区のうち47を各都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける方法のことで、最大選挙区の人口を最小区の2倍未満に抑えることを基本にしている。

 衆院の定数是正は、02年8月に区割りが変更されて「5増5減」が実現、このとき格差2倍以上の選挙区は95から9に減ったが、昨年の総選挙では46に増えた。今年10月の国勢調査の結果にもとづき、衆院選挙区画審議会が新たな区割りの見直しをおこなう予定だが、「1人別枠方式」を前提に改定案をつくることが、同審議会設置法で定めれており、抜本的な格差解消にはならないという声も多い。

 1人別枠方式について、泉徳治・元最高裁判事は「過疎などをどう解決するかといった政策面での課題は国会で決められるべきことで、国会議員を選ぶ選挙制度に前もって盛り込む問題ではない。明らかに民主主義に反する制度だと思う」と述べている(西日本新聞 5月9日)

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